車検証上の登録は「側車付オートバイ」になるため、高速料金・税金・保険はオートバイと同じで、車庫証明も不要です。
また、道路運送車両法では車扱いになるため、普通免許で乗車でき、ヘルメットの着用義務はありません。
◆トライク
トライク(Trike)とは、三輪の自転車もしくはオートバイのことである。Tricycleの略で、二輪のバイク(Bike)に対する言葉。
◆トライクの定義
前輪または後輪のどちらかを、製造時もしくは改造により車輪を二つにし、上から見て前後輪を二等辺三角形の角にあたる部分に配置した構造のものが一般的である。
したがって従来のオートバイまたは自転車の側面に一輪を増やしただけのサイドカーとは構造的に異なるが、サイドカー(側車付き自動二輪)の側車側の車輪も駆動されている場合は、トライクと見なされる。この場合、サイドトライクと呼ばれることがある。過去に、外観はサイドカーだが、側車側車輪も駆動されたオートバイを、ヘルメットを着用せずに運転して違反とされたが、後に警察側が「トライクであった」と間違いを認め違反を取り消した事例がある。
なお、トライクにハンググライダーの翼とプロペラをつけた超軽量動力機もトライクと呼ばれている。
◆法律的要件
- 自転車の場合は、1978年以降道路交通法上、二輪の自動車と異なる扱いはされない。普通自転車としての要件を満たせば車道を通行することもできる。
- オートバイの場合、道路交通法上はオート三輪に準ずるものとして扱われ、運転免許は普通自動車免許が必要となる。また高速道路の最高速度は80km/hとなる。道路運送車両法上は、排気量250ccを超える車両は三輪幌型自動車として扱われ、種別は小型乗用車となる。
- 排気量250cc以下50ccを超える場合は軽二輪車としての扱いとなる。(原付二種の扱いはない)
- 50cc以下の場合、車体要件を満たしていれば原動機付自転車(ホンダ・ジャイロなど)としての扱いとなるが、満たさなければミニカーとしての扱いとなる。
◆オートバイのトライク
オートバイのトライクは、基本的には既存の二輪車の後輪部分を改造したものであり、構造はシャフトドライブや独立懸架を用いるなど自動車の技術を応用したものが多い。なお最初から車体全体を車室(ボディ)が覆う形で製造されたものはオート三輪に類することになるため、狭義のトライクから外れるという解釈をする人もいる。
元々はアメリカで流行したものであり、日本国内でも近年は業者による改造が盛んになってきたが、当初は過去のオート三輪についての法律の扱いに拠る車両製作を行っていたため、「三輪幌型自動車」としての扱いを受けることになり、税金や車庫証明などで自動車と同じ扱いとなっていたため、トライクの法的位置付けが問題視されるようになった。
そして1999年(平成11年)に当時の運輸省より『50cc超のトライクは道路運送車両法上では側車付き自動二輪車(サイドカー)・道路交通法上では普通自動車とみなす』という見解が出され、これにより同年7月16日以降、車両登録とナンバープレートは二輪車となったが、運転免許では普通自動車免許が適用されるようになり、オート三輪同様に二輪用ヘルメットを装着しない公道走行が認められることになった。なお有料道路の料金はオートバイ扱いとなる(有料道料金区別は車両法によるためである。参考:小型二輪、原付二種は自動二輪料金ではなく、原付料金である。)が、駐車場では普通自動車の扱いとなる。
1990年代までの全地形対応車(ATV)はトライクが一般的であり、本田技研工業ではATC(ALL TERRAIN CYCLES)という通称で販売していた。しかし転倒例が多く、アメリカでは訴訟にまで発展したことから、オートバイメーカーによる生産も全て4輪に切り替えられ、急速に衰退した。
以上 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』からの引用です。
◆3輪トライクの登録について
●3輪トライクのオートバイは、道路交通法上はオート三輪に準ずるものとして扱われ、運転免許は普通自動車免許が必要となります。
●また高速道路の最高速度は80km/hとなる。道路運送車両法上は、排気量250ccを超える車両は三輪幌型自動車として扱われ、種別は小型乗用車となる。
→所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で登録を行います。
●排気量250cc以下50ccを超える場合は軽二輪車としての扱いとなる。(原付二種の扱いはない)
→所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で登録を行います。
●排気量50cc以下の場合、車体要件を満たしていれば原動機付自転車としての扱いとなるが、満たさなければミニカーとしての扱いとなる。
→所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する市町村区役所で登録を行います。
3輪トライクの免許証とヘルメット着用について
道路交通法施行規則 第一章 総則 第二条 引用
普通自動車 | 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 |
3輪トライクは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車の規格外なので、現状、道路交通法上では、普通自動車の区分に入ります。(2008年8月1日現在)
→道路交通法上では、普通自動車の区分に入るため、普通自動車免許証で運転が可能です。(二輪免許証だけだとダメです。)
また、ヘルメットの着用義務はありません。(ヘルメットの着用義務はありませんが、安全運転のためヘルメットの着用をおすすめします。)
※参考 自動二輪車のヘルメット着用義務について
道路交通法 第七十一条の四
3輪トライクに必要な装備について
3輪トライクは、道路交通法上では、普通自動車の区分に入るため、自動二輪車の装備に加え、以下の装備が必要になりますので、ご注意下さい。
- 両側に車幅灯が必要。
- 外側に反射器が必要。
- 両側にブレーキランプが必要。
- 外側に方向指示器が必要。
※愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所の検査員に確認したところ、車両の全幅が800 mmを越えるものは、後方の外側の方に左右対称でブレーキランプとウインカーを取り付ける必要があるということです。(2008年8月27日)
道路運送車両の保安基準 引用
(車幅灯)
第三十四条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(尾灯)
第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。
2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(後部反射器)
第三十八条 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(制動灯)
第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。
2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。
(方向指示器)
第四十一条 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。
一 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)
二 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽引自動車
2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については第二項及び第三項の基準は適用しない。
(その他の灯火等の制限)
第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
※詳しい内容につきましては、お近くの警察署又は、陸運局にお問い合わせください。